以外に知らないのが正社員と契約社員の違いです。最近は長引くデフレの影響と欧米型の雇用形態を導入する企業の増加で終身雇用型の正社員を募集する企業は減少し契約社員やパートといった期限付き又は時間給を基本とした労働者を募集するケースが多くなっています。
以前は若年労働者を中心にこうした縛りの少ない雇用形態はもてはやされ、自分のライフスタイルに合わせた勤務が可能な点も支持されました。しかし、大前提としていつでもやる気になれば仕事はある。正社員のくちもいくらでもある経済状況というのが、このフリーターという立場を擁護していたのです。フリーターとは名ばかりで本来は職業分類上は期間労働者または非正規労働者ですから給与も一定ラインまでいくと上がらなくなります。年収ベースでいくといいとこ百万円台。がんばって二百万円です。書店にいくと年収三百万円台で生き抜く方法という本は売られていますが、さすがに百万円台で生き抜く本はありません。 最近、ニートと呼ばれる働かない若年層が社会問題化していますが、この人たちを支えて いるのはいうまでもありません働く親たちなのです。フリーターでもなんとかやってるよっていう人もいます。しかし、それは実家で親の労働の結果としてもたらされた実家に寄生=パラサイトしているか、共同で生活するルームメイトがいるか銭金のように生活費そのものを圧縮しているから成り立つもので三十年以上そうした生活をするのは非常に難しいし犠牲が伴います。 こうした点を考えると、やはり、将来のことを考えるとパート・アルバイトのみで生活していくことは不安があります。結婚をしていて生活そのものを支える配偶者がいてパートをすることは生活費の補助という考えがありますので、問題はないように思いますが、そうでなければ不安要素は付きまとうのです。 それに今年度からパート・アルバイトに対する課税強化の動きが強まります。本来であれば住民税などをきちんと申告して支払わなければならないのですが、原則として住民税などは源泉徴収されていません。これを雇用者徴集を義務づけるようになります。そうなると自動的に勤務先からパート・アルバイトの皆さんも住民税が引かれるようになります(現在は所得税=国税のみです)。また、配偶者特別控除も廃止され年収140万円までは年間最大38万円の控除が受けられたものがなくなります。また定率減税も2年間で完全廃止(現在の税金は小渕内閣以降続く定率減税が適用され税金が安くなっている)され、所得税は増加します。また、消費税は2007年を目途に増税が検討されており、10年内には消費税20%台は間違いなく行われるでしょう(ちなみに欧米では20%から30%)。そうなると、今までのようにパート・アルバイトでいることで税金などの優遇があった時代から、全ての国民に等しく税金がかけられる時代に変化し、パート・アルバイトほど「働けど働けど我が暮らし楽にならざり」という状態が目の前に迫っています。社会保障制度も未納者続出ではシステム崩壊が間違いなく迫っており、アメリカのように所得に応じた社会保障を自己責任で加入する時代も目前に迫っています。こうなると保険の種類によって受けられる診察も変化する可能性があり、所得に応じた医療格差が出てくることも考えられます。アメリカのテレビドラマERで出てくるシーンのように保険の種類で医療内容が変化するのです。 こうしたことから何としても生活を豊かにしていくためには社員採用は必須のものです。しかし、社員といっても正社員・契約社員ではそのあり方が全く異なります。正社員は正式には「期間の定めのない従業員」と呼ばれ、雇用期間に期限がつきませんから、一般的には就業規則に違反したり業務で大きな失敗をしない限りは会社に雇用され続けます。契約社員はそれに対して「期間の定めのある社員」と呼ばれ、契約期間が1年、2年と雇用期間に期限があり、期間満了で更新はしないことも充分にありえます。事実、外資系の企業では契約更新は1回のみという条項をいれている雇用契約もあり、不安定な要素は拭いきれません。正社員登用ありという契約社員や登用なしという契約社員もありますので、雇用契約の際にこうした内容もきちんと確認しておかないと意味がなくなります。また、社会保険も会社加入と自己加入など社会保険の種類にも違いがありますので確認が必要です。大体の場合は契約社員の場合は給与においても違いがあり、手当てがつかない場合や昇給はほとんどの場合はありません。ボーナスもほとんどはないでしょう。 契約期間1年で更新1回のみで社会保険も自己加入でボーナス無しでは、正直アルバイトと何も違いがないし、アルバイトよりも条件は厳しいです。例えば月給16万円の契約社員で、勤務時間10時から19時の場合は実質勤務時間1日8時間ですから、完全週休2日制で月22日間勤務の場合、月間労働時間は176時間。時給換算すると909円です、もちろんこれだけの勤務が毎月保障される点は大きいですが、社会保険が自己加入だと月15000円前後の自己負担は予想されます。雇用保険は入れますが5000円前後は引かれるでしょう。それに忘れてはいけないのが契約社員はアルバイトと違って契約期間前に辞めることは原則として出来ません。契約期間は雇用関係が続くので、それを一方的な理由で解約すればその損害を賠償しなければならないことがあるのです。そう考えると契約社員でいる理由はどこにあるのかわからなくなります。
ある会社から採用内定をもらい誓約書を出してしまいましたが, その後, 第一志望の会社から採用内定通知が届きました。第一志望の会社に就職したいのですが, 誓約書を出してしまった後で採用内定を辞退することはできるのでしょうか?
このような悩みをもたれる方は新卒・中途問わずに多いと思います。前回は企業側の内定取り消しを扱いましたので、今回は辞退についての回答です。 結論から言うと、 内定者は自由に採用内定を辞退することができます。ただし, 著しく信義を欠く内定辞退については, 損害賠償責任を問われる可能性がありますので注意してください。 四年制大学の学生は3年生の秋から就職活動を始め, 翌年3月から5月に集中する選考を経て, 遅くとも7月頃までに採用内定をもらうのが一般的です。学生は複数の志望企業の採用試験を同時並行的に受けながら, 最終的には, 採用内定通知をもらった1社あるいは数社の内から, 1社に対して入社の誓約書を提出することになります。しかし, このような就職活動においては, 学生は, 本命企業の結果が出る前に他社からの採用内定にレスポンスしなければなりませんし, 一方, 企業にとっては, 採用活動に多額の費用を費やして学生を獲得したのに電話やメールだけで採用内定を辞退されてしまうという, 双方にとって悩ましい問題がついてまわります。「誓約書提出後の採用内定辞退」がここでの問題です。 この問題を考える前提として, そもそも採用内定はどのような性格をもっているのでしょうか。前回もお話をしたように、採用内定は法的には, 「始期付解約権留保付労働契約」であると解されています(大日本印刷事件・最高裁第2小法廷昭54.7.20判決・最高裁判所民事裁判例集33巻5号582頁, 労働判例323号19頁)。これは, 採用内定によって会社と学生に労働契約が成立するものの, 労働契約の現実の開始時期は翌年の4月であるため, その間は互いに解除(内定取消し・内定辞退)をすることは可能であるというものです。中途採用者はこの限りではありませんので、様々な法解釈が存在します。 すなわち, 会社に誓約書を提出することによって労働契約が成立しますので, 内定を辞退することは辞職, つまり労働契約の解約となります。企業側が労働者に内定取り消しをするためには、きちんとした法律上の手続きが必要です。しかし、労働者からの労働契約の解約には, 合理的な事由は必要ありませんが, 民法627条は, 期間の定めのない労働契約の解約には2週間の予告期間が必要であるとしています。したがって, 学生は2週間前に内定を辞退する意思表示をすれば, 法的な責任を問われることはありません。反対に, 何らの内定辞退の意思表示もせずに入社日に出社しないという場合には, 使用者側から損害賠償を請求されることも考えられますので, 適切な時期に意思表示すべきでしょう。中途入社の場合も入社予定日の2週間前には意思表示を終えていないと話になりません。 問題は大手企業はこうした常識に従って手続きをしてくれますが、中小企業はそうはいきません。トラブルになる前に、誠意をもって対応をしましょう。もめるようでしたら、きちんと弁護士に相談をすべきです。最近は訴訟の増加で気軽に弁護士事務所でも法律相談にのってもらえます。だいたい、1時間10000円から20000円が相場です。
就職内定者には通常、一般的な身辺調査をするのが普通です。これを学生の皆さんはわかっていない場合があります。大事な会社業務に携わる人ですから信用ある仕事になればなるほど身辺調査は当たり前のように行います。警察であっても犯罪者の家族がいれば内定取り消しということも聞いたことがあるくらいですから。
では実際にどのような調査を行うか私がいた会社の事例をお教えします。必ず全てを行うわけではありませんが、参考にはなると思いますよ。 ①履歴書どおりの居住をしているか ②電話番号の状況(延滞で止まっていないか) ③学歴調査 ④近隣住民への聞き取り調査 ⑤実家周辺の聞き取り調査 この程度はあると思ったほうがいいと思います。たぶん内定承諾書や入社誓約書に「履歴情報に虚偽項目があった場合は内定を取り消す」といった項目があったと思いますから。 一般的にはこれだけですが、場所によっては ①犯罪歴商号 ②金融機関の借り入れ情報 なども調べる会社もあるようです。実際に何件もそうした非合法調査を請け負う調査会社から人事宛に電話が入ってきます。特に売り込みで多いのが「消費者金融の借り入れ状況」です。最近、会社の横領事件が後を絶たないので、こうした調査を行うケースが多いのだそうです。使い込みの大多数は消費者金融の借り入れがある場合というから仕方のないことかもしれません。 まあ、一般的には通常の生活をしていれば大丈夫です。近所付き合いがなくても周辺でトラブルがなければ問題はないと思います。この調査で本当に問題事項があがってきた場合は内定取り消しは充分に考えられますし、毎年、数名はこれで跳ねられますので気をつけましょう。何か知りたいことや不明な点があれば聞いてください。何でも質問に答えますよ。 ※ちなみに消費者金融の借り入れ状況や犯罪歴の調査は違法です。表向きは別な理由になると思います。
よくある質問に内定取消がある。この時期になると会社の業績を理由に内定取消を言われる学生もいるようだが、これは法律的に見てどうなのかを触れておきたいと思う。
結論を先に言うと、正当な理由のない内定取消は「違法」なんです。泣き寝入りする必要はありません。内定=就職決定であり、内定取消=解雇に等しいというのが一般的です。 内定取消しをめぐって最高裁で争われた裁判の判決は次のようなものでした。 「求人募集に対する応募は労働契約の申込みであり、採用内定通知は申込みに対する承諾である。求職者が出した誓約書とあいまって、求人企業と求職者の間には、就労の始期を定めかつ誓約書に記載された採用内定取消し事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのが相当である。」つまり、会社側が入社誓約書を受領した時点で、労働契約が成立するという考え方を示したのです。同時に、内定者の地位についても次のような趣旨の判断を下しました。「就労の有無という違いはあるが、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはない。」 内定者といっても、ほとんど社員と同等の地位があるのであり、内定を取り消すことは解雇に等しい行為ということができます。極度の経営状況の悪化、急激な経済状況の変化等といった正当な理由もなく、採用内定を取り消したり、本採用を拒否した場合には、採用内定者から損害賠償を請求されても仕方がないでしょう。また、新規学卒者を雇い入れようとする者は、内定を取り消し、撤回あるいは内定期間を延長しようとするときは、あらかじめ公共職業安定所等に届けなければなりません(職業安定法施行規則第35条第2項)。 いずれにせよ、内定取消しについては、その事案ごとの状況(内定通知の内容、形式、内定期間中の取扱い、辞令の交付、保証人、誓約書の扱い等)、慣行などの解釈によって判断すべきものと考えられます。 じゃあ、人事担当者はこうしたことを理解していないのか。全くもって理解しています。知っていて言って来るのです。泣き寝入りせずに公的機関に相談をしてみましょう。
ここ最近更新作業が出来ていないですみませんでした。前職を退職し新しい仕事につきバタバタしていたために、更新できませんでした。
今日は従来型の有名企業の新卒社員1年目の一日について時間ごとにおっていきます。ベンチャーとは若干の違いがあることに気がつくと思います。 (求人募集要項) 有名企業一部上場 新卒初任給19万7千円 週休2日制 9時~18時勤務 5:45 起床 6:50 自宅を出て会社に向かう 8:15 出勤 8:45 営業本部全体朝礼 …本部長を中心に200名が朝礼(前日までの営業状況) 服装はスーツで女性は制服着用 9:15 課長たちが打合せをしている間に業務開始 9:30 軽い部署別ミーティング 10:00 今日の得意先向けアポイント取り 11:00 休憩 休憩室があるのでコーヒーで目を覚ます 11:10 業務に戻り営業先へアポイント取り 課長に報告書を提出し、商談に向けた報告 12:15 午後のアポイント先へ移動 途中で昼食 13:00 アポイント先到着 商談 13:30 次のアポイント先へ地下鉄へ移動 14:00 アポイント先到着 商談 14:30 商談終了後携帯で帰社する報告 移動 15:00 会社前の喫茶店で同僚と合流 16:00 帰社後、課長に商談結果を報告 16:30 資材調達業者と第3商談室で折衝 17:00 席に戻りメールチェックと商談先にお礼のメール 夜の接待場所確保 交通費精算のために書類作成、経理部へ 18:00 接待先に移動 18:30 先輩と同僚の女の子と接待先到着し、献立確認 外でお出迎えのために一人立つ 18:50 接待先社長到着 19:00 接待開始 …料亭 課長の指示で2次会会場の手配 女性社員はここでお見送りし帰宅 21:00 2次会会場へタクシーで移動 21:10 2次会会場到着 …高級クラブ 23:20 2次会終了し接待先社長をタクシーに乗せてお見送り 23:30 駅でコーヒーを課長たちと飲む 0:00 課長を見送り、自分たちもタクシーで帰る 1:20 帰宅 1:50 就寝
ベンチャーがいいか従来型の有名企業がいいか。就職する際にどちらかで悩む方もおいと思いますが、参考までにあるベンチャー系企業の一日を時間ごとにみてみましょう。案外、会社のカラーが出ていますので参考になるのでは・・・。
(求人募集要項) IT系ベンチャー企業 新卒初任給21万円 週休2日制 10時~19時勤務 6:00 起床 7:00 自宅を出て会社に向かう 8:45 出勤 …当番勤務で新人は早い時が多い 服装は自由でスーツもいればジーパンの人もいる タバコと軽い朝食をとる 9:15 勤務開始 …このくらいからみんなパラパラと集まりだす 前日のやり残しをチェック 9:45 課長出勤してきてミーティング 10:10 通常勤務体制 メールチェック お得意先に連絡 …比較的どこの会社も午前に会社にいるので 11:00 先輩と午後の商談の打ち合わせ 12:00 昼食 …ランチはいつも同期や先輩と外で食べる 13:00 会社に戻り業務 13:15 先輩と一緒に新規プレゼンのためにアポ先に企業訪問 13:45 アポ先まで地下鉄を乗り継ぎ到着 14:00 プレゼン開始 15:00 プレゼン終了 15:45 帰社 ・・・帰りながらプレゼンの反省 課長に結果を報告 16:00 再度、プレゼンを訪問先の意向を踏まえて修正 16:40 課長に再度、許可を取り訪問先に電話 17:00 アポイント取りのため電話 18:30 休憩 18:45 他部署とプレゼン結果を踏まえて調整 19:30 チームミーティング 20:00 明日のプレゼン資料を作成 ・・・この時間がやっと自分の時間といえる 21:30 課長に日報を報告 21:50 荷物を整理し会社を出る 22:00 友人と近くのラーメン屋で夕食 23:00 A駅から電車に乗る 24:20 自宅到着 1:30 就寝
国際学力調査で小中高校生の学力低下傾向が示されたことについて、御手洗康・文部科学次官は20日の定例会見で、「これからの教育課程の見直しの中で、学校週5日制が論点になるとは考えていない」と述べ、今後も5日制を堅持する考えを表明した。
結構なことだが、別にどの人達も学校5日制をひっくりがえせとは言っていないと思うし、逆に学校5日制ありきの議論もどうかと思う。もともと学校5日制を議論し尽くしたもの。「5日制は慎重に議論を重ねてここまで来た。新しい教育課程の基準は、5日制を前提に議論してもらうことが順当だ」と語っているようだが、学力低下の根本的問題や原因がはっきりしない中でこうした「学校5日制」ありきはどうかと思う。 例えば、子供を取り巻く社会状況の変化は著しく、親の就業体系も確実に変化してきている必ず親も週休2日制という時代ではないし、土・日が休みとは限らない。また、こうしたことから平気で親の休みに合わせて子供を平日に休ませる親も増えてきているという。学校が弾力性のある議論をしていかないと、必ずこれありきは通用しない。休日を増やせば地域社会に学校にいかない子供たちが育まれる地域環境が必要。親が休みでなく、雇用環境の変化から共稼ぎ家庭が増加し、子供も休みといっても生活スタイルは様々。少子化に影響で地域の子供会やスポーツクラブなどが機能しない地域や部活動も統廃合が進んでいる。学力とは関係ないが、子供の生活安定が成績や生育環境には影響が大きいのだ。 まあ、いまさらながら、文部科学省はじっくりとこの問題を国策としてしっかり議論してもらいたい。
<日経訴訟>和解が成立、内部告発の元部長の解雇撤回
日本経済新聞社の子会社「ティー・シー・ワークス」の不正経理事件を巡り、内部告発して懲戒解雇された元部長が解雇撤回を求めた地位確認訴訟と、鶴田元社長ら新旧経営陣10人に賠償を求めた株主代表訴訟は20日、東京地裁で和解が成立した。元部長は解雇を撤回され、同社系列のシンクタンクに出向する。 (毎日新聞) - 12月20日21時50分更新 NHKの問題でもそうだが、一人のチーフプロデューサーの不祥事がここまで会社に損害を与えてしまうとは彼もそこまで考えなかっただろう。しかし、彼の内部横領の経緯をみているととても彼一人で出来るものではないし、会社としての癒着というか慣習というか、こうしたことが日常茶飯事とは言わないが他にもあったように思えて仕方ないのは私だけじゃないだろう。 私は内部監査室とかいたこともないし、そうした仕事に就いたことはないが、人事として会社の横領や収賄などで解雇手続きを行ったことは何度かある。横領は個人の問題と考える人も多いだろうが、必ずといっていいほど、会社にこうした抜け道が出来る問題があるのだ。一軒の横領が見つかると会社は出来るだけそこで、その抜け道をなくし、二度とを横領が出来ないことをアピールし、関係者を処罰する。これが一定の抑止力になるのだが、本当は他にも横領を行っていた奴が居て、会社もそれをわかっていて幕引きをするのだ。だってぞろぞろと幹部がみんな横領に手を染めていて発覚したら幹部全員を同等の処罰をしなくてはならない。でも、全員首にしたら会社は回らなくなる。でも、一人が抜け道を見つければ他にもそれを利用している奴が居るのだ。会社もそんなことはわかっている。だから、だれかを処分して対策を講じて、これ以上続けたらしばくとアピールするのだ。 銀行に就職した友人が言っていたが、ある銀行では就職内定者を決定する基準は、女性の行員場合は自宅から通っていることだそうだ。一人暮らしの子は横領に手を染める可能性があるので、自宅生のほうが家族ぐるみで横領することは考えにくいし、生活が華美になれば家族が気がつくと考え自宅生にしているそうだ。また、男も結婚をしないと絶対に出世が出来ないらしい。SMAPの草薙君の「僕と彼女と~」のドラマじゃないが銀行員はとかく離婚を嫌うのはそのためだ。人事は社内の不倫関係も徹底的にマークしているらしい。不倫も必ず横領の引き金になるケースが多いからだ。内部犯行の事件が増える中、こうした内部監査は今後も問われてくるのかもしれない。{/kaeru_love/}{/hiyo_oro/}
簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に
簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。請求に対する異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがあり、法務省や国民生活センターは注意を呼びかけている。 11月下旬、長崎県内に住む30歳代の男性会社員のもとに、地元の簡易裁判所から支払督促が送られてきた。同封の「当事者目録」には、東京都内の有料出会い系サイトの業者名、「請求の趣旨」には、半年分の利用料金15万円を支払うように記載されていた。 男性は、この業者に心当たりがなかったため5日間放置していたが、不安を感じて、消費生活センターへ相談。簡裁から送られた正式な支払督促と分かり、異議を申し立てたところ、業者は請求を取り下げた。 国民生活センターは「これまで『身に覚えのない架空請求は無視するように』と注意してきたが、この手口では通用しない」と警告する。 支払督促は、債権者の申し立てに基づいて行われる。迅速に争いを解決するために書式が整っていればそのまま認められる。2003年には全国で約53万件の申し立てがあった。債務者は、支払督促を受けた翌日から2週間以内に異議を申し立てないと、最終的に差し押さえなどの強制執行を受ける可能性がある。支払督促の手続きを経た架空請求を放置しておくと、法的に有効な請求になってしまうわけだ。 国民生活センターによると、支払督促を悪用した架空請求は今年8月ごろから目立ち始め、11月末までに7件確認された。ほかにも、東京都、三重、熊本、長崎県などで計10件以上の相談が寄せられた。 日本司法書士会連合会で消費者問題対策推進委員を務める古橋清二さんは「業者は消費者に金を払わせるためのだましの手口として、この制度を悪用している。債務者が異議を申し立てて訴訟になれば、架空請求の業者が法廷で争うことは想定しづらい」とみる。 法務省は消費者の混乱を防ぐため20日、支払督促など裁判手続きを悪用した架空請求について、ホームページで対処法などを取り上げた。 国民生活センターでは、支払督促を偽造したり、「少額訴訟」や「裁判所」の言葉を使ったりする架空請求もあることから、「裁判所からの書類については放置せず、消費生活センターに相談して」と呼びかけている。 (読売新聞) - 12月21日13時53分更新 しかし、この国はどうしたのだろうか。昔のヤクザだったらこんなことは絶対にしなかった。やっていいことと悪いこと。その世界には一定のルールが存在していたのだ。架空請求はこうしたルールを無視した最悪なケース。おれおれ詐欺から振り込め詐欺、手口は次第に巧妙化してきており、ついには裁判所の正規の仕組みを悪用した詐欺が出始めた。 ただ、ひとつ不思議なのがこうした簡易裁判所からの支払督促制度など、普通の人じゃ知る良しもない。従ってこうしたことを法的見地から裏付けている人がいるはずなんだよね。武富士の事件でも武富士の被害者弁護を引き受けた北海道の弁護士に東京の第二東京弁護士会所属の有名な弁護士が不当に弁護活動を妨害したことで告訴されているけど、弁護士も使い方次第で表裏一体。最終的には人間性、モラル観の問題になるのだ。 こんなビジネスで数百億円の市場が形成され、今もなお、こうしたビジネスが横行しているとは日本の社会も住みにくい世の中になったものだ。
「1億円出せば放火やめる」 ドンキ本社恐喝の男逮捕
さいたま市で起きた量販店ドン・キホーテ連続放火事件の犯人を名乗り、ドン・キホーテ本社(東京都江戸川区)から現金1億円を脅し取ろうとしたとして、警視庁捜査一課などは18日までに、恐喝未遂の現行犯で、さいたま市大宮区の会社員加茂幸雄容疑者(42)を逮捕した。 調べでは、加茂容疑者は17日午後1時ごろ、放火事件の犯人を装って同社本社に電話。「1億円を出せば、終わりにしてやる」と言って現金を脅し取ろうとした疑い。同日夜、現金の受け取り場所に指定したさいたま市中央区の駐車場に現れ、捜査員の職務質問に犯行を認めた。 (共同通信) - 12月18日16時39分更新 ここまで来ると馬鹿じゃ済まされない。ドンキホーテはいつ、いつまたやられるか戦々恐々としているのに、ひどすぎる。まあ、今まで散々なことを地域でやっているからドンキ自体も恨まれてる実感があるでしょうから余計に心配なのでしょう。でも、こうしたドンキの状況に乗じて金を巻き上げるなんて火事場泥棒ですよ。軍隊などでは戦争に乗じて強盗を働いたり暴行や殺人を働いた場合は軍事裁判で極刑に処せられるという。そうしないとモラルが保たれないし、火事場泥棒のような人間がたくさん出てくるからだ。 新潟地震のときにも空き家を狙って泥棒をしたり、オレオレ詐欺をやる奴もいたけど話にならない。こないだなんか、オレオレで稼いだ金で豪遊していた高校生と19歳の少年が、「俺たちは年寄りが金を貯めこんだせいで経済が悪くなったから、それを盗んで金を流通させて経済の活性化をはかっているんだ」と堂々と警察に話していることを聞いた。耳を疑った。開き直りというか捕まっても運が悪かったぐらいにしか思っていない。真面目に働いても1億なんて入ってこない。捕まっても初犯でも懲役数年。懲役で働いて稼いだ分の手当てまでついて、数年で出てこれる。まああ前科ものになるから職業も制限されるからその損失もあるけど、元々悪なら別に今とそんなに変わらない。数学的に見るなら おれおれ詐欺収入 捕まって働けなくなった年収 出所後に生じる差別 1億円 ー (懲役3年×350万円) - (10年は差別×150万) こんな感じでしょうか。結局、これだけ見ても7450万円はプラスなんですよね。これに懲役中は食事は出るし、雨露しのげて家まであるんですよ。独房っていっても世界的に見て日本の刑務所はへたな民宿より綺麗ですから。そりゃやるでしょ。民事上で損害請求が出来る仕組みか、刑事罰を重くするかしないと普通なら子供でも短絡的にやりますよ。 放火の模倣犯も同じ。人が怪我しなければ厳刑にはなりにくい。そう思うから真似してやる馬鹿が出る。世の中が死んでしまうより良い世界なら何も死刑になる奴はいない。でも、対して面白いこともなく価値を現世に見出せずにいたら、自分の欲望を満たそうとする人間が出てくるのは当然。奈良の幼児誘拐殺人も馬鹿にしてますよ。犯人は捕まってもいいぐらいのつもりがある。だから開き直った奴は強いんです。社会を構成するのは所詮は一人の人間。この人間を変えていかなければ社会は変わらない。日本人のモラルというと、大きなくくりで途方もなくなるけど、一人一人の価値観を変えていくことからはじめないと何も変わらない。そして社会のルールを厳しくしていかないと本当に真面目な奴が馬鹿をみる、そんな世界が近づいているのかもしれません。
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